金地金に係る税金


先日のブログでも書かせていただきましたが、資産として金を保有される方がいらっしゃいます。
アジア、特に中国やインドの人は金が好きです。
日本で金を売却した場合に売却益が出た場合は税金がかかってきます。
今回は事業としてではなく、保有という観点からの税金について書かせていただきます。
この場合の売却益は譲渡所得として扱われ、保有期間が5年以内の短期譲渡所得と5年超の長期譲渡所得とに分かれます。
また、どちらにしても総合課税ですので、他の所得と合算で所得税を払わなければなりません。
計算方法は短期の場合、売却価格ー購入価格ー特別控除50万円です。
長期の場合は、(売却価格ー購入価格ー特別控除50万円)x1/2です。
ざっくりはこんな感じです。
詳細は、いろいろなケースがありますので、専門の税理士さんにお尋ね下さい。

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